採用したい企業の方へ こんな課題はありませんか

許認可取得のためのハードルが高く、事業拡大を狙うが若手、中堅を生かすまでの時間が足りない。

採用したくてもハイスペックな人材を採るルート、人脈が無い
ベテランの退社(定年、再雇用終了)により、許認可取得の若手、中堅への継承がスムーズにいかない。

ステークホルダー、又は、協力会社等、上下関係からの採用は後々会社経営に問題を残す
現場管理の技術者不足で、将来のストックとも言える新規の受注調整を余儀なくされている。

建設業許可を取得しその効果が表れるにはタイムラグがあり、人材採用の費用対効果を考えると難しい

  
SSBが解消します

職業をお探しの方、人材を求めている企業様の両者が、十分に満足いただける成約を目指し努力します。
それを成し遂げるために、登録時の申込書、経歴書のデータを単に右から左へ流すのではなく、
 聞き取り、面談といった手法により進めます。
綿密な話し合いこそが、具体的な本音を聞き出す手法であり、真の成果が得られる唯一の方法と考えております。
 

建設業許可取得に必要とされている要件

1.経営業務の管理責任者・・・許可要件
・建設業にあって、5年以上取締役または、経営業務の管理者の経験があること。
・建設業にあって、5年以上経営業務の管理責任者
にあたる者として経営業務を管理した経験を有する者。
・建設業にあって、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位で経営者を補佐した実績があること。
令和2年10月の法改正において、建設業の経営に関する経験は、建設工事の種類を問わない事になった。
また、上記経験が無くても、建設業+他業種役員経験の経験年数が5年以上ある場合は、建設業の経営経験者を配置する事で経営業務の管理責任者となる事ができるようになった。
詳細については、問い合わせください。

2.専任技術者・・・許可要件
・一般建設業・・次の1~3までのいずれかをクリアしている社員が必要
1)資格を持っている
定められた国家資格を有する者(一級、二級施工管理技士)
2)実務経験がある
10年以上の実務経験を有する者
3)学業+実務経験がある
定められた学歴を有し、3年以上もしくは5年以上の事務経験を有する者
・特定建設業・・次の1~2までのいずれかをクリアしている社員が必要
 1)資格を持っている
 定められた国家資格を有する者(一級施工管理技士)
 2)一般建設業の要件クリア+指導監督的経験がある
 一般建設業の要件を有して、かつ、許可業種において、元請として4.500万円以上の仕事を2年以上指導監督した経験を有する者。

3.主任技術者、監理技術者・・・現場管理者要件
一定規模以上の現場には主任技術者の配置が必要です。特定建設業には監理技術者の配置が必要です。
・主任技術者
1)資格を持っている
定められた国家資格を有する者(一級、二級施工管理技士等)
2)実務経験がある
10年以上の実務経験を有する者
3)学業+実務経験がある
定められた学歴を有し、3年以上もしくは5年以上の実務経験を有する者
・監理技術者
1)資格を持っている
定められた国家資格を有する者(一級施工管理技士)
2)一般建設業の要件クリア+指導監督的経験がある
一般建設業の要件を有し、かつ、許可業種において、
元請として4.500万円以上の仕事を2年以上指導監督した経験を有する者
3)監理技術者資格者証を有する者

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