建設業許可取得をした営業所に於いて、許可業種ごとに常勤の専任技術者、及び専ら現場を管理する主任技術者(一般建設業)、もしくは監理技術者(特定建設業)が現場の規模に応じて必要です。

しかも、業種(工事)に応じて必要とされている技術者が違ってきます。

建築工事、土木工事、管工事、電気工事、電気通信工事など、一般~特定建設業に応じて2級施工管理技士~1級施工管理技士が必要となってきます。専任技術者と主任技術者は兼ねることが出来ません。

建設業では、専任技術者の1名だけでは、せっかく建設業許可を取得しても、規模の大きい現場の工事が出来ません。

現場管理者として、専任技術者と全く同等の資格を持った主任技術者/監理技術者を配置しなければなりません。 弊社では、業種、資格など必要な人材を紹介できます。是非お問い合わせください。
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